離婚前に知っておきたいこと
子供について [ 養育費 ]
- 養育費
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離婚した親は、双方とも子供を扶養する義務を持っており、「養育費」は親の子供に対する義務であり、子供は親に対して請求する権利を持ちます。
養育費の支払いは長期間にわたって継続していくものです。 その間にお互いの生活事情の変化や物価の変動などにより、養育費の増減の請求をすることができます。
当事者の話し合いがまとまらなければ、この場合も家庭裁判所に調停申し立てをすることができます。
2003年に法制審議会は、離婚した配偶者からの毎月支払われるはずの子供の養育費が期日より遅れたり、途絶えたりした時に、養育費の給与天引方式を可能にする新制度の導入方針を固めました。
離婚には、夫婦の話し合いによる協議離婚のほか、合意できない場合に裁判所がかかわる調停離婚、審議離婚、裁判離婚がありますが、いずれの場合もこの制度は利用可能です。
この制度により、子供が成人になるまでに、相手の収入を将来にわたって差し押さえることが出来る仕組みになっています。
受け取る側は差し押さえの申し立てを一回すれば、相手の給料日に他の債権に優先して養育費分を受け取ることが出来ます。
ただし、協議離婚の場合は、差し押にさえの根拠となる養育費ついて記載した公正証書が必要になります。
